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個人住民税 よくある質問

ページ番号 1002515 更新日  令和6年1月4日

その年の1月2日以降に死亡した場合の住民税は相続人に納税義務あり

質問親族が亡くなった場合、残りの住民税は納める必要がありますか。

回答

住民税は前年の所得について、1月1日現在お住まいの自治体で課税されます。その年の1月2日以降に亡くなられた場合は納税義務があり、相続人の方が申告・納税の義務を承継することになりますので、「市民税・都民税 相続人の代表者指定届出書」を提出してください。

詳細については下記のリンクをご覧ください。下記のリンクから「市民税・都民税 相続人の代表者指定届出書」を印刷して、郵送で提出することも可能です。

このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 市民税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7777 普通徴収担当(内線2333~2335)、特別徴収担当(内線2336、2337)、軽自動車税担当(内線2331、2332) ファクス:042-470-7806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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