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個人住民税 よくある質問

ページ番号 1021116 更新日  令和6年1月4日

転出、死亡、税額変更などにより引き落としが中止される。中止となった場合、残りの住民税は自分で納付

質問これまで年金から住民税が引き落としされていましたが、納付書で届きました。なぜですか。

回答

次の事項に該当すると公的年金からの特別徴収(引き落とし)が中止となる場合があります。 
中止となった場合、残りの税額は市役所から送付する納税通知書により、普通徴収(自分で納付)で納めていただきます。

・死亡した
・転出した
・介護保険料の特別徴収(引き落とし)が中止になった
・年金から特別徴収(引き落とし)される税額が変更になった
・特別徴収(引き落とし)対象の年金を受給しないことになった

また、公的年金以外の所得がある場合は、普通徴収(自分で納付)により納めていただく場合があります。

このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 市民税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7777 普通徴収担当(内線2333~2335)、特別徴収担当(内線2336、2337)、軽自動車税担当(内線2331、2332) ファクス:042-470-7806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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