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個人住民税 よくある質問

ページ番号 1002525 更新日  令和6年1月4日

年をまたいで支払った医療費は、実際に支払った年に医療費控除が受けられる

質問医療費控除を申請するのは、病院にかかった年ですか。それとも医療費を支払った年ですか。

回答

医療費を支払った年になります。そのため、通院12月、支払翌年1月の場合、翌年分の医療費控除の対象となります。

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市民部 課税課 市民税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7777 普通徴収担当(内線2333~2335)、特別徴収担当(内線2336、2337)、軽自動車税担当(内線2331、2332) ファクス:042-470-7806
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