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個人住民税 よくある質問

ページ番号 1002508 更新日  令和4年1月14日

退職した場合の住民税は、残りの税額を個人で納付(ただし、会社で退職時に給与から一括徴収する場合もあり)

質問住民税が給与から差引かれていましたが、年の途中で退職しました。残りの住民税は自分で払うのですか。

回答

住民税は、前年の1月から12月までの収入から計算され、6月から翌年5月までの12回に分けて給与から差引きされます。
年の途中で退職した場合、残りの税額を個人で納付していただきます(ただし、会社で退職時に給与から一括徴収する場合もあります)。会社から届出があり次第、納税通知書を本人宛に送付しますのでご確認ください。
なお、退職時期によっては、6月頃に、新年度分と一緒に2通送付する場合があります。
退職金にかかる税額は、通常退職金の支払い時に徴収されますので、原則翌年には課税されません。

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市民部 課税課 市民税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7777 普通徴収担当(内線2333~2335)、特別徴収担当(内線2336、2337)、軽自動車税担当(内線2331、2332) ファクス:042-470-7806
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