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個人住民税 よくある質問

ページ番号 1021108 更新日  令和6年1月4日

年金は「雑所得」に分類され、住民税の課税対象

質問公的年金に対して住民税はかかるのですか。(内訳に「雑所得」と書いてあります。)

回答

公的年金の収入から公的年金控除額を差し引いた金額は「雑所得」に分類され、住民税や所得税の対象となります。
ただし、遺族年金や障害年金は対象となりません。
なお、支給されている額や控除の額によって課税されない場合もあります。

このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 市民税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7777 普通徴収担当(内線2333~2335)、特別徴収担当(内線2336、2337)、軽自動車税担当(内線2331、2332) ファクス:042-470-7806
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