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個人住民税 よくある質問

ページ番号 1002521 更新日  令和4年1月14日

遺族年金や障害年金は非課税所得であるため、課税されない。ただし、住民税申告は必要

質問遺族年金や障害年金は課税されますか。

回答

非課税所得であるため、課税されません。遺族年金や障害年金しか受け取っていない場合は、その旨の住民税申告をお願いします。
なお、その他非課税所得につきましては下記サイトをご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 市民税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7777 普通徴収担当(内線2333~2335)、特別徴収担当(内線2336、2337)、軽自動車税担当(内線2331、2332) ファクス:042-470-7806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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