(その18 令和8年5月26日)東久留米駅西口昇降施設の改築に伴う駅西口広場の都市計画変更について
ページ番号 1028962 更新日 令和8年5月26日
都市計画変更の案の縦覧
「東久留米駅西口昇降施設の改築及び駅西口広場の整備に関する方針」に基づき、駅西口昇降施設を都市計画道路の一部として位置付ける都市計画変更にあたり、市民の皆さん及び利害関係人の方の意見を聴くため、都市計画変更の案について、都市計画法第17条に基づく縦覧を行います。
対象となる都市計画の種類及び名称
東村山都市計画道路(3・4・19号小金井久留米線)の変更(東久留米市決定)
縦覧期間
令和8年6月8日(月曜日)から令和8年6月22日(月曜日)まで
縦覧場所
東久留米市役所都市計画課(市役所5階)
※土・日曜日を除く(午前8時30分から午後5時まで)(正午から午後1時を除く)
※縦覧可能な資料は以下に記載の縦覧図書と同一です。
縦覧図書
縦覧期間中(令和8年6月8日から令和8年6月22日まで)にこちらへ掲載します。
意見書の提出
意見を提出できる方
東久留米市内に在住・在勤・在学、事業所等を有する方および本案に利害関係のある方
意見書の提出方法
都市計画変更の案についてご意見のある方は、次の1から3のいずれかの方法により、令和8年6月8日(月曜日)から令和8年6月22日(月曜日)までに(必着)意見書を提出してください。
なお、期間外での受付や電話による受付は一切できませんのでご注意ください。
- 郵送による方法
〒203-8555 東久留米市本町3-3-1 東久留米市役所都市計画課 宛て
に意見書をご提出ください。
消印有効ではありませんので、郵送時期にご注意ください。 - 専用フォームによる方法
以下の専用フォームによりご提出ください。 - 直接提出による方法
東久留米市役所都市計画課(市役所5階)の窓口に意見書を直接ご提出ください。
※土・日曜日を除く(午前8時30分から午後5時まで)(正午から午後1時を除く)
いただいたご意見につきましては、個人情報を伏せた上でその要旨を東久留米市都市計画審議会に提出し、都市計画変更の参考とさせていただきます。また、東久留米市都市計画審議会終了後、市ホームページで公開します。
意見書の様式(参考)
意見書の書式は決まっていませんが、こちらの参考様式をお使いいただけます。
ご自身で作成する場合は、次の点にご注意ください。
- 標題に「意見書」であることを記入してください。
- 宛先(東久留米市長)を記入してください。
- 日付、住所、氏名、連絡先を記入してください。
- 都市計画の種類及び名称(東村山都市計画道路(3・4・19号小金井久留米線)の変更(東久留米市決定))を記入してください。
- 意見の内容、主旨を記入してください。
- 東久留米市民を除く利害関係者の場合は、利害関係を記入してください。
意見書専用フォーム
ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページで無償配布されていますので、こちらから(Adobe社のホームページを新しいウィンドウで開きます)ダウンロードし、説明にしたがってインストールしてください。
このページに関するお問い合わせ
都市建設部 都市計画課 計画調整担当
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7762 ファクス:042-470-7809
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。