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(その7 令和4年7月8日)東久留米駅西口昇降施設の冨士見テラス部分(1・2階)の利用制限について

ページ番号 1020500 更新日  令和4年7月8日

東久留米駅西口昇降施設は、平成5年度から6年度にかけて建設されましたが、当時、建築基準法に定める建築確認申請が行われていなかったことが令和2年度に明らかとなりました。そのため、現状施設の建築基準法に係る適合状況について、令和3年度に現地確認を含め調査を実施いたしました。

その結果、鉄筋コンクリート造の富士見テラス(円形状の部分)については、壁面の基準耐力の不足が確認されたため、市として安全性を考慮し、令和3年10月16日から当該施設の利用制限を行いました。

現在、市では、東久留米駅西口昇降施設における、昇降施設部分と富士見テラス部の現行法適合に向けた取組を一体的に進めるため、昇降施設総体の大規模改造工事に係る実施設計を行っております。施設の詳細が決まりましたら改めてお知らせいたします。

ご利用されている皆様におかれましては、大変、ご不自由、ご不便をおかけしますが、ご理解、ご協力のほどお願い申し上げます。

このページに関するお問い合わせ

都市建設部 管理課 管理調整担当
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7764 ファクス:042-470-7809
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