現在位置:  トップページ > 暮らしの情報 > くらしと仕事 > 東久留米駅西口昇降施設 > (その11 令和5年6月30日)東久留米駅西口昇降施設について(昇降施設部の現行法適合の取組状況について)


ここから本文です。

(その11 令和5年6月30日)東久留米駅西口昇降施設について(昇降施設部の現行法適合の取組状況について)

ページ番号 1022822 更新日  令和5年6月30日

平成5年度から平成6年度に建設された東久留米駅西口昇降施設(昇降施設部、富士見テラス部)は、当時、建築基準法に定める建築確認申請がなされていなかったため、市では昇降施設部の現行の建築基準法適合に向けた取組や、壁面の基準耐力の不足が確認された富士見テラス部の早期の安全対策として、除却の取組などを行ってまいりました。

以下、現在の取組状況についてお知らせします。

〇富士見テラス部について

 除却の取組を進めておりました富士見テラス部につきましては、屋根、壁面等を令和5年6月末に撤去作業が完了いたしました。

〇昇降施設部について

 駅西口昇降施設の現行法適合に向けての道路区域から外すことによる、道路区域と都市計画道路区域との整合性等の課題につきましては、引き続き、東京都との協議、調整を行っており、また、本年4月に建築系公共施設を対象とした「未来志向の公共施設の考え方」が策定されたことから、これも踏まえながら対応の検討を進めております。
「未来志向の公共施設の考え方」においては、検討で必要となる視点等として、施設の改修にあたり「経済的耐用年数等による検討」が掲げられており、これは、今後の改修費用と、建替えた場合の費用を比較して検討し、建替えた方がコストを抑えられる見込みがある場合には、施設更新を検討する等といったことが求められております。
そのため、駅西口昇降施設につきましては、これまでの現状施設の改修に改築といった視点も加え、国や東京都の交付金等の活用など、特定財源の確保も考慮しつつ、東京都等と協議、調整を行いながら検討を進め、その現行法適合に向けた方向性が決まり次第、示してまいります。
 

このページに関するお問い合わせ

都市建設部 管理課 管理調整担当
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7764 ファクス:042-470-7809
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



マイページ

使い方

マイページへ追加する

マイページ一覧を見る



Copyright © Higashikurume city. All rights reserved.