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(その9 令和4年12月21日)東久留米駅西口昇降施設について(昇降施設部の現行法適合及び富士見テラス部の除却について)

ページ番号 1021808 更新日  令和4年12月21日

平成5年度から平成6年度に建設された東久留米駅西口昇降施設(昇降施設部、富士見テラス部)は、当時、建築基準法に定める建築確認申請がなされていなかったため、市では昇降施設部の現行の建築基準法適合に向けた取組や、壁面の基準耐力の不足が確認された富士見テラス部の早期の安全対策として、除却の取組などを行っています。
以下、令和4年第4回市議会定例会においてご報告いたしました現在の取組状況についてお知らせします。

〇昇降施設部について
現在、階段やエスカレーター、エレベーターが設置されている昇降施設部については、大規模改造工事の実施設計を進めており、「下りエスカレーター」や「二方向出入口型のエレベーター」等の施設導入の検討も含め、順次、当該施設部の現行法適合や利便性向上施設の導入に向けた取組を進めています。
また、昇降施設部は、市道104-1号線の道路区域と東村山都市計画道路3・4・19号線の都市計画道路の区域内に設置されており(下記「道路区域参考図」参照)、現行の建築基準法の適合に当たっては、道路内の建築物という課題に対して、特定行政庁から、当該施設の敷地を市道104-1号線の道路区域から外すことを求められております。
一方、区域から外すことによる、道路区域と都市計画道路区域との整合性など、都市計画法上の対応について、東京都の所管と協議を進めています。
 

駅西口昇降施設

〇富士見テラス部について
壁面の基準耐力の不足が確認された富士見テラス部については、令和4年第3回市議会定例会での市長報告のとおり、壁面の補強を行うためには、テラス部を支える基礎についても補強を要することが確認され、当該基礎を含めて補強するにあたっては、「施工の難易度が高くなること」、「工期が長期化すること」、「多額な費用負担が生じること」等の理由から総合的に勘案した結果、安全対策として速やかに除却を行っていくこととしました。
なお、富士見テラス部の除却については、先般、除却工事の実施に向け入札を行いましたが、技術者が配置できないなどの理由により、落札業者がなく入札が不調となりました。そのため、年度内の工事完了が困難となったことから、令和4年第4回市議会定例会において、当該除却工事費を翌年度に繰り越して使用できるよう対応を行いました。
引き続き再度入札を行うなど、速やかに安全対策の取組を進めてまいります。
当該除却工事の詳細が決まりましたら、改めてお知らせいたします。

除却後の方向性につきましては、様々な課題の整理に鋭意取り組み、令和5年第1回市議会定例会(令和5年3月開催予定)の施政方針で示してまいりたいと考えています。

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都市建設部 管理課 管理調整担当
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7764 ファクス:042-470-7809
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