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(その8 令和4年9月29日)東久留米駅西口昇降施設について(富士見テラス部の除却及び昇降施設部の利便性向上に向けた施設導入について)

ページ番号 1020871 更新日  令和4年9月29日

令和4年第3回市議会定例会において、「駅西口昇降施設における富士見テラス部の除却」及び「昇降施設部の下りエスカレーター等、利便性向上に向けた施設の導入」について、市長報告を行いましたので、その概要を皆さまにお知らせいたします。

平成5年度から6年度に建設された東久留米駅西口昇降施設については、その当時、建築基準法に定める建築確認申請がなされていないことが令和2年度に明らかとなりました。
そのため、現状施設の建築基準法に係る適合状況について、令和3年度に現地確認を含め調査を実施し、壁面の基準耐力の不足が確認された鉄筋コンクリート造の富士見テラス(円形状の部分)については、市として安全性を考慮し、令和3年10月16日から当該施設の利用制限を行いました。
現在、市では、東久留米駅西口昇降施設における現行法適合に向けた取組を一体的に進めるため、昇降施設総体の大規模改造工事に係る実施設計を行っており、その過程で、富士見テラス部の具体な対応策について検討を進めましたが、壁面の補強を行うためには、それを支える建築物基礎についても補強を要することが確認されました。
当該施設の早期の安全対策を講じていかなければならない中で、基礎を含めて補強するにあっては、「施工の難易度が高くなること」、「工期が長期化すること」、「多額な費用負担が生じること」などを総合的に勘案する必要があり、熟慮の結果、今般、除却という判断をいたしました。今後、速やかに富士見テラス部の除却に向けた取組を進めてまいります。
また、昇降施設部については、バリアフリーの観点から「下りエスカレーター」の設置など、利便性向上に向けた施設の導入の取組も進めてまいります。
なお、富士見テラス部の除却後の方向性につきましては、除却に至った経緯を鑑みれば、先ずは、安全対策を進めさせていただき、今後、改めて考えを示してまいります。

今後、施設の詳細が決まりましたら改めてお知らせいたします。

ご利用されている皆様におかれましては、大変、ご不自由、ご不便をおかけしておりますが、ご理解、ご協力のほどお願い申し上げます。
 

駅西口昇降施設

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