最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について
ページ番号 1028899 更新日 令和8年7月31日
平成25年に国が行った生活扶助基準の引下げをめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判決では、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を受け、国が新たな基準を設定し、当時の基準との差額分を支給するというものです。
そのため、東久留米市においても当時保護を受給していた方などに対して追加給付をします。保護廃止世帯については、令和8年8月1日から申出受付を開始します。
なお、今回の追加給付に関するお問い合わせに対応するため、東久留米市におきましても専用のコールセンターを開設いたしました。申出に関してご不明な点がありましたら、下記の東久留米市コールセンターへお問い合わせください。
【東久留米市追加給付コールセンター】
電話番号:050-3821-7119
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
(土曜・日曜日、祝日を除く)
国では、追加給付の内容や対象となる世帯に関する一般的な問い合わせや、現在生活保護を受給していない世帯(保護廃止世帯)に対する申出手続きの案内等を行っています。追加給付について詳しく知りたい方は、厚生労働省のホームページをご覧いただくか、厚生労働省が設置している「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」へお問い合わせください。
【最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター】
電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)
受付時間:平日9時~17時
対象世帯
平成25年8月以降、令和8年3月までの期間において東久留米市で生活保護を受給していた世帯(現在保護停止中の世帯、保護廃止世帯を含む)
対象期間及び基準生活費・加算
|
手続き
| 対象世帯 | 手続き方法 |
|---|---|
| 現在生活保護受給中の世帯 |
申請は不要です。該当する世帯の方には、令和8年9月末~10月にかけて支給予定です。 |
| 生活保護が廃止になった世帯 | 当時の世帯主から申出を行っていただく必要があります。申出受付は令和8年8月1日から開始です。 |
申出
必要なもの
- 申出書・同意書
- 本人確認書類
- 振込先口座預貯金通帳の写し
- 当時保護を受給していた世帯主及び全世帯員の戸籍謄本(3カ月以内に取得したもの)のコピー
(保護受給中の方は、戸籍謄本に代えて、福祉事務所が発行する保護受給証明書の提出によることも可能です) - その他必要に応じて添付する書類
申出方法
電子申出
マイナポータル(現在準備中です)
郵送申出
申出書を記入のうえ、本人確認書類や戸籍謄本などの必要書類と一緒に提出してください。
郵送先:〒160-0022 東京都新宿区新宿2-3-13 大橋ビル8F
東久留米市生活保護費追加給付事務局 株式会社インバウンドテック(東久留米市委託業者) 行
窓口申出
- 本人確認書類や戸籍謄本などの必要書類を持参のうえ、東久留米市役所生活福祉課に来所してください。
関連情報
- 厚生労働省ホームページ 平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について(外部リンク) (外部リンク)

- 厚生労働省ホームページ 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(外部リンク) (外部リンク)

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このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 生活福祉課 保護1係・保護2係・管理係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7741 ファクス:042-470-7808
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。