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法人市民税 よくある質問

ページ番号 1002531 更新日  平成27年3月21日

質問法人税割、均等割とは何ですか。どのように計算しますか。

回答

法人税割は、法人税額(国税)を課税標準として課税されます。
使用される法人税額と同じ事業年度に係る法人市民税の確定申告で計算します。
東久留米市のみに事業所を有する場合には、法人税額×税率で求めます。
他市町村にも事業所がある場合には、法人税額を従業者数で按分してから税率を乗じて求めます。
均等割は、その法人の規模により課税されます。
具体的には、資本金等の額と東久留米市内の従業者数の合計により9段階の税率に区分されます。詳しくは下記のページをご覧ください。
また、事業年度途中で事務所等を開設又は閉鎖をした場合には、月割計算を行います。

このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 市民税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7777 普通徴収担当(内線2333~2335)、特別徴収担当(内線2336、2337)、軽自動車税担当(内線2331、2332) ファクス:042-470-7806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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