法人市民税 よくある質問
ページ番号 1002532 更新日 平成27年3月21日
均等割の従業者数について教えてください。
均等割の従業者数とは、その法人から俸給・給料・賃金・手当・賞与その他これらの性質を有する給与の支払いを受ける者の数です。
次の点において法人税割と異なります。
- 寮等の従業者数を含む。
- 従業者数に著しい変動がある場合の特例が適用されない。
- アルバイト等の数については事務所ごとに課税標準の算定期間の末日を含む直前1月のアルバイト等の総勤務時間数を170で除して得た数値の合計数によっても差し支えない。
このページに関するお問い合わせ
市民部 課税課 市民税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7777 普通徴収担当(内線2333~2335)、特別徴収担当(内線2336、2337)、軽自動車税担当(内線2331、2332) ファクス:042-470-7806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。