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法人市民税 よくある質問

ページ番号 1002555 更新日  平成27年3月21日

質問更正の請求には期間制限はありますか。また、更正があった場合の納期限はどうなりますか。

回答

平成23年12月2日以降、更正の請求ができる期間は法定申告期限から5年以内に変更になりました。
ただし、平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来したものは従来通り1年以内です。
また、次の場合は期間経過後も可能です。

  1. 申告、更正に係る課税標準等または税額等の計算の基礎となった事実に関する訴えについての判決により、その事実が当該計算の基礎と異なることが確定したとき:
    その確定した日の翌日から起算して2カ月以内
     
  2. その他法人住民税の法定申告期限後に生じたやむを得ない理由があるとき:
    当該理由が生じた日の翌日から起算して2カ月以内

    注意:やむを得ない理由とは、地方税法施行令第6条の20の2に定められています。
    また、法人市民税は法人税額を課税標準としていることから、国の税務官署から法人税の更正の通知があった時は、その通知日から2カ月以内であれば更正の請求をすることができます。
    ちなみに、課税庁が行う法人市民税の更正の期間制限は、法定申告期限の翌日から5年です。(地方税法第17条の5第1項)
    更正があった場合の納期限は、更正の通知をした日から1カ月後となります。(地方税法第321条の12第1項、第56条第1項)この場合の「通知日」については、通知の初日を不算入とする規定がはたらくので、例えば、通知の日が5月15日の場合、納期限は6月16日(この日が休日に該当しないとき)となります。(地方税法第20条の5、民法第140条)

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市民部 課税課 市民税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7777 普通徴収担当(内線2333~2335)、特別徴収担当(内線2336、2337)、軽自動車税担当(内線2331、2332) ファクス:042-470-7806
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