現在位置:  トップページ > よくあるご質問 > 届出・税・保険・年金 > 市税 > 法人市民税 > 法人市民税の納税義務者とは何ですか。


ここから本文です。

法人市民税 よくある質問

ページ番号 1002529 更新日  平成27年3月21日

質問法人市民税の納税義務者とは何ですか。

回答

市内に事務所・事業所を設けて事業を行っている法人(公益法人は、収益事業を行っている場合に限る)。
人格のない社団や財団で収益事業を行い、法人とみなされるもの。

このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 市民税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7777 普通徴収担当(内線2333~2335)、特別徴収担当(内線2336、2337)、軽自動車税担当(内線2331、2332) ファクス:042-470-7806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



マイページ

使い方

マイページへ追加する

マイページ一覧を見る



Copyright © Higashikurume city. All rights reserved.