法人市民税 よくある質問
ページ番号 1002539 更新日 平成27年3月21日
会社の寮が東久留米市内にあるのですが法人市民税はかかりますか。
「地方団体内に寮等を有する法人で、その地方団体に事務所等を有しないものは、法人税割の納税義務がなく、均等割のみの納税義務を負う(地方税法第294条第1項第4号、第24条第1項第4号)」とされており、均等割のみがかかります。
寮等は常時設けられていれば、人的設備を要しません。
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