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法人市民税 よくある質問

ページ番号 1002536 更新日  平成27年3月21日

質問法人市民税の「事務所等」について教えてください。

回答

事務所等に該当するには人的設備、物的設備、事業の継続性の三要件を備えている必要があります。
人的設備とは事業活動に従事する自然人をいいます。
物的設備とは事業が行なわれるのに必要な土地、建物、機械設備、事務設備などをいいます。
事業の継続性については、2、3カ月程度の一時的な事業の現場事務所・仮小屋等は該当しません。
また、そこで事業が行われていれば、直接、収益や所得が発生していなくても事務所に該当します。
例えば、単に商品の引渡しなどをする場合でも、相当の人的物的設備を備えていれば事務所等に該当します。

下記のものは事業所等に該当しません。

  1. 出張所を社員の自宅におき、他に事務所を備えず、かつ、社員自ら事務を処理しており、その社員以外に事務員がいない場合(例:新聞社通信部、保険代理店)
  2. 電車、バス等の停留所
    バスの車庫に運転手等を宿泊させている場合の車庫
  3. 建設工事の現場事務所で連絡又は打ち合わせのみを行い、明らかに半年未満の設置の場合
  4. 船舶

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市民部 課税課 市民税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7777 普通徴収担当(内線2333~2335)、特別徴収担当(内線2336、2337)、軽自動車税担当(内線2331、2332) ファクス:042-470-7806
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