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法人市民税 よくある質問

ページ番号 1002544 更新日  平成27年3月21日

質問中間申告と予定申告の違いを教えてください。また、どのような場合に申告が必要になるのですか。

回答

中間申告とは、事業年度が6カ月を超える法人が、事業年度開始の日以降6カ月を経過した日から2カ月以内にしなければならない申告です。その場合、前期の実績額を基礎とする計算方法と、仮決算による計算方法の二種類あり、前期の実績額を基礎とする計算によって申告するものを特に予定申告と呼んでいます。
法人税において前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で除し、これに6を掛けて10万円以下の場合はその年度の中間申告をする必要はありません。
仮決算による中間申告については、その記載した額が、前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で除し、これに6を掛けた数字を超える場合には行うことが出来ません。

また、清算中の法人、会社更生手続開始後の株式会社の事業年度においても中間申告は不要とされています。

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〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7777 普通徴収担当(内線2333~2335)、特別徴収担当(内線2336、2337)、軽自動車税担当(内線2331、2332) ファクス:042-470-7806
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