法人市民税 よくある質問
ページ番号 1002530 更新日 平成27年3月21日
法人市民税の申告時期はいつになりますか。
下記のとおりに申告および納付をしていただきます。
予定申告・中間申告(事業年度 1年)
申告納付期限等
事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内
申告納付額
(ア)又は(イ)の額
(ア)予定申告
均等割額と、前事業年度の法人税割額を基礎として計算した法人税割額との合計額
(イ)中間申告
均等割額と、その事業年度開始の日以後6カ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額
確定申告(事業年度 1年)
申告納付期限等
事業年度終了の日の翌日から2カ月以内
申告納付額
均等割額と法人税割額との合計額
なお、当該事業年度についてすでに中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その額を差し引いた額
このページに関するお問い合わせ
市民部 課税課 市民税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7777 普通徴収担当(内線2333~2335)、特別徴収担当(内線2336、2337)、軽自動車税担当(内線2331、2332) ファクス:042-470-7806
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