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法人市民税のあらまし

ページ番号 1000868 更新日  令和1年12月27日

納税義務者

  • 市内に事務所、事業所がある法人(人格のない社団等で収益事業を行う者は法人とみなす)
    納める税額:均等割と法人税割
  • 市内に寮等がある法人及び収益事業を行う人格のない社団等(代表者又は管理人の定めのあるもの)
    納める税額:均等割
  • 法人課税信託の引き受けを行う個人で市内に事務所、事業所があるもの
    納める税額:法人税割

均等割額の税率

資本金等の金額が50億円超の法人

  • 市内の従業者数の合計数50人超:3,000,000円
  • 市内の従業者数の合計数50人以下:410,000円

資本金等の金額が10億円を超え50億円以下の法人

  • 市内の従業者数の合計数50人超:1,750,000円
  • 市内の従業者数の合計数50人以下:410,000円

資本金等の金額が1億円を超え10億円以下の法人

  • 市内の従業者数の合計数50人超:400,000円
  • 市内の従業者数の合計数50人以下:160,000円

資本金等の金額が1,000万円を超え1億円以下の法人

  • 市内の従業者数の合計数50人超:150,000円
  • 市内の従業者数の合計数50人以下:130,000円

資本金等の金額が1,000万円以下の法人

  • 市内の従業者数の合計数50人超:120,000円
  • 市内の従業者数の合計数50人以下:50,000円

上記以外の法人等

  • 50,000円

法人税割額の税率

 令和元年10月1日以後に開始する事業年度

  • 資本金等の金額が1億円以上の法人および保険業法に規定する相互会社
    税率:8.4%
  • 資本金等の金額が1億円未満の法人および法人課税信託の引き受けを行う個人
    税率:6.0%

平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度

  • 資本金等の金額が1億円以上の法人および保険業法に規定する相互会社
    税率:12.1%
  • 資本金等の金額が1億円未満の法人および法人課税信託の引き受けを行う個人
    税率:9.7%

平成26年9月30日までに開始する事業年度

  • 資本金等の金額が1億円以上の法人および保険業法に規定する相互会社
    税率:14.7%
  • 資本金等の金額が1億円未満の法人および法人課税信託の引き受けを行う個人
    税率:12.3%

資本金等の金額とは

資本金等の金額とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額として政令で定めるところにより算出した金額)をいいます。
なお平成27年度税制改正により、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から均等割の税率判定基準が下記のとおりになりました。また、法人税割についても均等割と同様の判定基準とします

  • 無償増資、無償減資等による欠損補填を行った場合は調整後の金額
  • 資本金等の額と、資本金+資本準備金の合計額を比較し大きい方

 

申告と納税

(1)予定申告・中間申告

申告納付期限:事業年度開始の日以後6ケ月を経過した日から2ケ月以内
申告納付額は(ア)又は(イ)の額
(ア)予定申告
均等割額と、前事業年度の法人税割額を基礎として計算した法人税割額との合計額
(イ)中間申告
均等割額と、その事業年度開始の日以後6ケ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額

(2)確定申告

申告納付期限:事業年度終了の日の翌日から2ケ月以内
申告納付額は、均等割額と法人税割額との合計額
※当該事業年度についてすでに中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その額を差し引いた額

申請書

申請書のダウンロードは下記のページをご覧ください。

公益法人制度と法人市民税の課税について

下記のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 市民税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7777 普通徴収担当(内線2333~2335)、特別徴収担当(内線2336、2337)、軽自動車税担当(内線2331、2332) ファクス:042-470-7806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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