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ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親)

ページ番号 1000458 更新日  令和5年7月6日

離婚、死亡等でひとり親になった家庭、父または母に重度の障害がある家庭等に、医療費の一部を助成します。

この助成を受けるには、申請をして医療証の交付を受けてください。

対象となる方

次のいずれかの状態にある18歳到達後最初の3月31日までの児童(一定以上の障害を有する場合は20歳未満)を養育している方

  • 父母が離婚した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が生死不明である児童
  • 父または母に1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで出生した児童
  • 父または母に重度の障害(身体障害者手帳1級~2級程度)がある児童
  • 父または母が配偶者からの暴力などにより保護命令を受けた児童

対象とならない方

  • 申請者・扶養義務者・配偶者の所得が制限額を超えている
  • 健康保険に加入していない
  • 乳幼児医療費助成(マル乳)を受けている
  • 心身障害者医療費助成(マル障)を受けている
  • 生活保護を受けている
  • 児童福祉施設等に入所していて医療費の自己負担がない
  • 里親に委託されている

ひとり親家庭等医療費助成 所得制限限度額

扶養親族等人数 (1)ひとり親家庭の母又は父及び養育者(孤児以外を養育)の所得額 (2)配偶者・扶養義務者、孤児等の養育者 (孤児等を養育)の所得額
0人 1,920,000円未満 2,360,000円未満
1人 2,300,000円未満 2,740,000円未満
2人 2,680,000円未満 3,120,000円未満
3人 3,060,000円未満 3,500,000円未満
4人 3,440,000円未満 3,880,000円未満
5人 3,820,000円未満 4,260,000円未満
  • 本表により比較する所得額は、対象者の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した額
  • 給与所得又は公的年金等に係る所得を有する場合は、その合計額から一律10万円を控除
  • 扶養親族等が6人以上の場合には、1人につき38万円を加算した額

(1)に加算する額

  • 同一生計配偶者(70歳以上のものに限る)又は老人扶養親族1人につき:100,000円
  • 特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき:150,000円

(2)に加算する額

  • 老人扶養親族一人につき:60,000円

所得から控除できる金額

  • 社会保険料相当額一律:80,000円
  • 雑損・医療費・小規模共済・配偶者特別控除:市民税・都民税控除相当額
  • 障害者控除:(普通) 270,000円 (特別)400,000円
  • 寡婦(寡夫)控除:(普通)270,000円
  • ひとり親控除(父又は母を除く)350,000円
  • 勤労学生控除:270,000円

助成内容

助成対象者が病院等で受診したときの保険診療の自己負担分を助成します。

注意:都外国民健康保険加入の方は医療機関等の窓口での助成はありません。児童青少年課窓口において還付請求を行ってください。
注意:住民税課税世帯(受給者および同居親族のうち、課税されている方がいる世帯)は一部負担金があります。総医療費の1割を医療機関等の窓口にお支払いください。入院の場合は食事療養標準負担額または生活療養標準負担額もお支払いください。なお、お支払いになった1割負担額の合計が下記の金額を超えた場合は、超えた額を払い戻しします。

  1. 個人ごとの通院で、1割負担額の合計が1か月18,000円を超えた場合
  2. マル親世帯ごとの通院及び入院で、1割負担額の合計が1か月57,600円を超えた場合。ただし、過去12か月以内に3回以上57,600円を超えた場合、4回目からは44,400円になります。
  3. 個人ごとの通院で、1割負担額の合計(上記1・2で支給された額を除く)が年間(8月から翌年7月まで)144,000円を超えた場合

※高齢者の医療の確保に関する法律の改正により、令和元年8月1日からマル親住民税課税世帯においても、1割負担上限額が変更になりました。

 

助成の対象とならないもの

  • 健康保険が適用されないもの(健康診断、予防接種、薬の容器代、検診料、診断書料など)
  • 入院時食事療養標準負担額
    注意:住民税非課税世帯は、加入している医療保険の保険者より減額を受けられる場合があります。詳しくは事前に加入している医療保険の保険者までお問い合わせください。
  • 学校管理下でケガをしたり、病気になったとき
    独立行政法人日本スポーツ振興センター法による災害共済給付が受けられる場合があります。医療機関等の窓口で自己負担分を一旦お支払いただき、学校の養護担当に災害共済給付の申請をしてください。
  • 健康保険組合等から支給される高額療養費、附加給付に該当する医療費
  • 他の公費医療で助成される医療費

交通事故等第三者行為による傷病

交通事故や他人からの暴力、他人の飼い犬にかまれたなど、第三者行為による傷病については、加害者が医療費等を負担する責任があります。医療証を使用する前に、必ず児童青少年課へご連絡ください。

申請に必要なもの

  1. 申請書:窓口にあります。
  2. 申請者及び児童の戸籍謄本(外国人の方は在留カード、その他必要書類)
  3. 対象者全員の健康保険証の写し
  4. (1)または(2)による確認(省略できる場合があります。)
    (1)個人番号カード
    (2)個人番号が確認できるもの※1+本人確認書類※2
    ※1「通知カード」または「個人番号付きの住民票」
    ※2「運転免許証」、「パスポート」、「身体障害者手帳」、「精神障害者保健福祉手帳」、「療
    育手帳」、「在留カード」、「特別永住者証明書」等の顔写真付きの本人確認書類
    ※上記の本人確認書類※2を提示できない場合、「健康保険証」、「年金手帳」、「児童扶養手当証書」、「特別児童扶養手当証書」等を2点提示していただく必要があります。
    ※申請の際に対象児童、配偶者、扶養義務者(同居している親族)の方の個人番号も記入していただきます。番号が確認できるものをお持ちください。

その他、ご事情により別途書類が必要となる場合があります。

高額療養費

医療費が高額になると見込まれる場合は、事前に加入している健康保険組合等に「限度額適用認定証」を申請し、医療証とあわせて医療機関等の窓口に提示してください。詳しくは加入している健康保険組合等にお問い合わせください。

医療費の還付請求(払い戻し)

医療証発行前に受診した、医療証を持参せず受診した、東京都外又は当制度対象外の医療機関等に受診した、治療用の装具等を購入した、等の場合に医療費の還付請求ができます。

この手続に必要なもの

  1. 「ひとり親家庭等医療費助成費支給申請書」(窓口にあります。)
  2. 保険点数の記載された領収書(原本提出)
  3. 健康保険証
  4. 医療証
  5. 保護者名義の銀行口座がわかるもの

注意:健康保険証を使用せず総医療費の10割を支払った場合や、高額療養費の対象となる医療費について、「限度額適用認定証」を提示しなかった場合、治療用の装具を作製した場合は、先にご加入の健康保険組合等に健康保険適用分を請求していただく必要があります。請求後、健康保険組合等から「療養費支給決定通知書」が交付されますので、原本を提出してください。 治療用の装具について請求の際には、上記提出書類のほかに「医師の指示書又は診断書(コピー可)」及び「領収書(コピー可)」が必要です。

医療証の更新

毎年1月1日に医療証を更新します。医療証の更新には現況届を提出していただく必要があります。11月中旬に対象者へ送付しますので、必要事項をご記入の上、提出してください。現況届を提出されない場合、新しい医療証が交付されません。提出していただいた現況届を審査した結果、資格継続となる方に医療証を送付します。

医療証の再交付

次のような場合は医療証の再交付ができますので、窓口でご申請ください。

  • 医療証を紛失したとき
  • 医療証が汚損・破損したとき

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 児童青少年課 助成支援係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7736 ファクス:042-470-7807
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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