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乳幼児医療費助成制度(マル乳)

ページ番号 1000456 更新日  令和6年1月23日

義務教育就学前の乳幼児が病院等で診療を受けた医療費のうち、医療保険の自己負担額を助成する制度です。
出生日、転入日の翌日から数えて30日以内に申請してください。

注意
児童手当は出生日、転入日の翌日から数えて15日以内です。ご注意ください。

対象となる乳幼児

東久留米市に住民登録があり、日本国内の健康保険に加入している乳幼児
(6歳に達する日以降の最初の3月31日まで)

  • 申請者は乳幼児の父母のうち、恒常的に所得の高い方(児童手当の申請者と同じ方)です。
  • 所得制限はありません。
    (東京都の補助を受けて助成する方と市の単独事業で助成する方を区別するため、所得の審査があります。)

対象とならない乳幼児

  • 日本国内の健康保険に加入していない乳幼児
  • 生活保護を受けている乳幼児
  • 児童福祉施設等に入所していて医療費の自己負担がない乳幼児
  • 里親に委託されている乳幼児

助成範囲について

国民健康保険や健康保険など各種医療保険の自己負担分を助成します。

入院

  • 医療保険の自己負担額を助成します。
  • 0歳児(1歳の誕生月まで)の期間であれば、入院時食事療養標準負担額を負担します。

通院

医療保険の自己負担額を助成します。

対象となるもの
  • 医療保険の対象となる医療費、薬剤費等
対象とならないもの
  • 健康診断、予防接種、薬の容器代、診断書等の文書代、差額ベッド代等の保険診療外のもの
  • 1歳以上の入院時食事療養標準負担額
  • 保育園、幼稚園等の管理下での傷病で、独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく災害共済給付制度対象の場合
  • 健康保険組合等から支給される高額療養費・附加給付に該当する医療費
  • 他の公費医療で助成される医療費
  • 交通事故等第三者行為による傷病
注意 以下の場合は医療証を使用しないでください。
  • 保育園、幼稚園等の管理下で起きた事故等による傷病で、独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく災害共済給付が受けられる場合
    (医療証を使用する前に、保育園等にご連絡ください。)
  • 交通事故や他人からの暴力、他人の飼い犬に咬まれた等、第三者行為による傷病
    (加害者が医療費等を負担する責任があるため、医療証を使用する前に児童青少年課へご連絡ください。)

医療証の利用方法

医療保険を扱う医療機関の窓口にて、健康保険証と医療証を一緒に提示し、受診します。

※都外の医療機関・当制度による診療を取り扱わない医療機関で診療を受ける場合や都外国民健康保険加入者は、医療保険の自己負担分を医療機関の窓口に支払い、領収書を添えて児童青少年課に医療助成費の支給申請を行ってください。
(申請方法は「医療費の払い戻し方法」をご覧ください。)

制度の申請・手続き方法

乳幼児医療費助成を受けるには転入等の事由発生日の翌日から30日以内の申請が必要となります。
ご来庁、またはご郵送によるお手続きが可能です。
申請が遅れると医療証の有効期間の開始が申請月の1日からになりますので、ご注意ください。

※郵送の場合は市役所への到着日が申請日になります。なお、郵便事故等で申請書等が届かない場合は責任を負いかねますのでご了承ください。

この手続きに必要なもの
  • 申請書(窓口、もしくは下記PDFをご利用ください。)
  • 対象乳幼児の加入している健康保険証のコピー(出生の場合は、対象乳幼児が加入予定の保護者の健康保険証のコピーで可)

 その他の要件によっては、他の書類が必要となる場合があります。

医療助成費の払戻し方法

次のような場合には医療費の還付請求(払い戻し申請)ができます。

  • 東京都以外の医療機関で受診した場合
  • 助成制度の申請後、医療証がお手元に届く前に受診した場合
  • 医療証を提示せずに受診した場合
  • 治療用装具(補装具等)の購入 
    ※下記「治療用装具を購入した場合・健康保険証を提示せずに医療費全額(10割)を支払った場合」をご覧ください。
  • 都外国民健康保険(組合)加入者の場合  
    ※下記「都外国民健康保険(組合)ご加入の際の注意」をご覧ください。
  • 入院時食事療養費(1歳未満児に限る)
この手続に必要なもの
  • 乳幼児医療助成費支給申請書(窓口及び下記にPDFがあります。)
  • 保険点数の記載された領収書(原本提出)
  • 対象乳幼児の健康保険証
  • 医療証
  • 医療証に記載されている保護者名義の銀行口座がわかるもの
  • 医師の診断書(指示書、装具証明書) ※
  • 支給決定通知書(原本) ※

※下記「治療用装具を購入した場合・健康保険証を提示せずに医療費全額(10割)を支払った場合」をご覧ください。

申請日の翌月末に申請いただいた銀行口座に振込みます。
郵送での提出も可能です。
(郵送の場合は市役所への到着日が申請日になります。なお、郵送事故等で領収書等が届かない場合は責任を負いかねますのでご了承ください。)

治療用装具を購入した場合・健康保険証を提示せずに医療費全額(10割)を支払った場合

加入している健康保険組合へ保険負担分の払い戻し申請を行い、保険負担分の支給を受けた後、保険組合の発行する「支給決定通知書」「領収書(コピー可)」と上記の必要書類を用意し、医療費助成の申請をしてください。

また、治療用装具を購入した場合は「医師の診断書(指示書、装具証明書)」もご用意ください。
※小児弱視の治療用眼鏡等は保険適用条件や上限額があります。詳しくは、ご加入の保険組合にお問い合わせください。

健康保険の高額療養費及び療養付加給付制度に該当する場合

加入している健康保険組合へ保険負担分の払い戻し申請を行い、保険負担分の支給を受けた後、保険組合の発行する「支給決定通知書」と上記の必要書類を用意し、医療助成費の申請をしてください。

都外国民健康保険(組合)ご加入の際の注意

東京都外の国民健康保険(組合)に加入している方は、医療機関で医療証を提示しても医療費の助成が受けられません。医療機関にて自己負担分2割をお支払い頂き、保険診療の点数が記載された領収書等を添えて児童青少年課に医療費の還付請求を行ってください。

医療証の再交付

次のような場合には医療証を再交付できます。

  • 医療証を破損、汚損したとき
  • 医療証をなくしたとき
この手続きに必要なもの 
  • 乳幼児医療費助成制度医療証再交付申請書(窓口及び下記にPDFがあります。)

その他

次のような場合には窓口にて届出をお願いします。

  • 市外に転出(予定)するとき
  • 健康保険証が変わったとき
  • 氏名、住所等が変わったとき
  • 医療証受給者が死亡したとき
  • 生活保護を受けることになったとき
  • 児童福祉施設等に入所することとなったとき
  • 児童が里親に委託されることとなったとき
この手続きに必要なもの
  • 乳幼児医療費助成制度申請事項変更(消滅)届 (窓口及び下記にPDFがあります。)
  • 医療証
  • 健康保険証(変更になった場合)

医療証の更新について

医療証の年度更新が毎年10月1日に行われます。年度更新後も引き続き医療費助成制度を受給できる方には新しい医療証を9月下旬に郵送しますので、更新手続きは不要です。

また、小学生になるとマル乳医療証からマル子医療証に切り替わります。マル乳医療証を持っている新1年生には、3月下旬にマル子医療証を郵送します。
ただしマル子医療証は所得制限があるため、所得超過となった方には資格喪失通知書を送付します。所得制限については、義務教育就学児医療費助成制度(マル子)のページをご覧ください。

よくある質問

下記リンクをご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 児童青少年課 助成支援係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7736 ファクス:042-470-7807
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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