母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金
ページ番号 1000463 更新日 平成29年4月21日
母子家庭の母または父子家庭の父の主体的な能力開発を支援し、自立の促進を図るため、就業を目的とした教育訓練に関する講座を受講し、修了した場合、受講料の一部を支給します。
対象となる方
20歳未満の子を扶養している母子家庭の母または父子家庭の父で、次のすべての要件を満たす方。
- 児童扶養手当の支給(全部支給または一部支給)を受けているか、児童扶養手当の支給要件と同等の所得水準の方
- 当該教育訓練講座を受講することが適職に就くために必要であると認められる方
- 原則として、過去に当該事業に基づく訓練給付金を受給していない方
支給対象講座
次に掲げる講座で、市長の指定を受けた講座。 注意:受講前に講座指定・決定の手続きが必要です。
- 雇用保険制度における教育訓練給付の指定教育訓練講座
- その他、市長が特に必要と認める講座
支給額
- 対象講座の受講に要する費用の100分の60に相当する額。
注意:100分の60に相当する額が200,000円を超える場合は200,000円まで、12,000円を超えない場合は支給されません。
注意:雇用保険法に基づく一般教育訓練給付金の受給資格のある方については、100分の60に相当する額から雇用保険法に基づく一般教育訓練給付金の支給額を差し引いた額が支給されます。
申請方法
修業を開始する前に窓口へご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 児童青少年課 助成支援係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7736 ファクス:042-470-7807
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