児童手当(国の制度)
ページ番号 1000451 更新日 令和4年6月1日
児童手当制度は、子どもを養育している方に手当を支給することにより家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う子どもの健やかな成長に資することを目的としています。
支給要件
受給者について
児童手当の受給者は、中学校修了前(15歳到達後の最初の3月31日までの間)の児童を養育する、父または母(もしくは未成年後見人)です。
- 父母のうち、児童の生計を維持する程度が高い方(恒常的に所得の高い方)に児童手当を支給します。
- 児童が海外に居住している場合は支給されません(留学の場合を除く)。
- 児童が児童福祉施設等に入所している場合や里親等に預けられている場合については、施設の設置者や里親等に手当を支給します。
- 離婚協議中により父と母が別居していて、生計が別の場合、児童と同居している方に児童手当が支給される可能性があります。
- 児童の父母両方が仕事等により、日本国外に居住している場合は、 日本で児童と生計を同じくし、養育している方が、父母指定者として児童手当を受給することができます。
注意:公務員の方は、児童手当が勤務先より支給されますので、手続きについては勤務先へお問い合わせください。なお、独立行政法人や国立大学等に勤務の方は東久留米市に認定請求をする必要があります。
支給を受けるための手続き
お子様が生まれたとき、東久留米市に転入したときは、手当を受けるために新たに申請が必要です。
申請に必要なもの
- 請求者名義の口座番号がわかるもの
- 請求者の健康保険証(コピー可)
注意: コピーを取る際は、記号・番号を隠して取るようにしてください。 - 個人番号カードまたは、個人番号が確認できるもの※1+本人確認書類※2
※1「個人番号付きの住民票」等
※2「運転免許証」、「パスポート」、「身体障害者手帳」、「精神障害者保健福祉手帳」、「療育手帳」、「在留カード」、「特別永住者証明書」等の顔写真付きの本人確認書類
※上記の本人確認書類※2を提示できない場合、「健康保険証」、「年金手帳」、「児童扶養手当証書」、「特別児童扶養手当証書」等を2点提示していただく必要があります。
※申請の際に配偶者の方の個人番号も記入していただきます。番号が確認できるものをお持ちください。
申請様式
ご転入されたとき・お子様がお生まれになったとき(第1子の場合)
「児童手当・特例給付 認定請求書」に必要事項をご記入のうえ、申請者(受給者)の健康保険証を添付し、ご提出ください。
お子様がお生まれになったとき(第2子以降の場合)
「児童手当・特例給付 額改定届」に必要事項をご記入のうえ、申請者(受給者)の健康保険証を添付し、ご提出ください。
口座を変更したいとき
児童手当の受給者の別口座へのみ変更が可能です(受給者の配偶者の口座、児童の口座への変更はできません)。
下記の「振込口座変更届」に必要事項をご記入の上、児童青少年課助成支援係へ提出してください(郵送可)。ご提出いただいた翌月以降に支払われる手当に反映されます。
上記お手続きは郵送で受け付けますが、申請日は市役所に書類が到達した日とします。また万が一、郵送事故等が起きた場合、その責任は負いかねます。
所得要件
所得制限限度額について
令和4年6月分から以下の所得制限限度額が適用されています。受給者(申請者)の所得額により以下「手当額」のとおりとなります。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(1) | 所得制限限度額(2) |
---|---|---|
0人 | 622万円 | 858万円 |
1人 | 660万円 | 896万円 |
2人 | 698万円 | 934万円 |
3人 | 736万円 | 972万円 |
4人 | 774万円 | 1010万円 |
5人以上 | 1人につき38万円加算 | 1人につき38万円加算 |
注意:年少扶養も扶養親族の数に含みます。
注意:給与所得又は公的年金等に係る所得を有する場合は、その合計額から一律10万円を控除します。
注意:長期譲渡所得や短期譲渡所得も所得に含まれます。
所得から控除する金額
- 社会保険料控除(一律):80,000円
- 障害・勤労学生・寡婦控除:270,000円
- 特別障害控除:400,000円
- ひとり親控除:350,000円
- 雑損・医療費控除・小規模企業共済掛金控除:控除相当額
所得制限限度額に加算する金額
- 老人扶養親族(一人につき):60,000円
手当額
児童手当:所得制限限度額(1)未満の場合
0歳から3歳未満(3歳到達の月まで)
手当額(月額):15,000円
3歳以上小学校修了前
手当額(月額):10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生
手当額(月額):10,000円
特例給付:所得制限限度額(1)以上、所得制限限度額(2)未満の場合
手当額(月額):年齢等に関わらず一律 5,000円
注意:今後、法令改正等により、支給額や基準額が変更となる場合があります。
支給なし:所得制限限度額(2)以上の場合
所得制限限度額(2)以上の場合、手当は支給されません。手当が支給されなくなったあとに所得制限限度額(2)を下回った場合は、改めて認定通知書等の提出が必要になりますので、ご注意ください。
注意事項
算定児童は、18歳まで(高校卒業まで)の児童で数えます。
例1:第1子が高校生、第2子が中学生、第3子が小学生の場合は、第1子分の支給額は0円、第2子分の支給額は10,000円、第3子分の支給額は15,000円。
例2:第1子が大学生、第2子が中学生、第3子が小学生の場合は、第1子分の支給額は0円、第2子分の支給額は10,000円、第3子分の支給額は10,000円。
施設の設置者、里親については、所得制限が適用されませんので、手当額は所得制限未満の場合(児童手当)になります。また、3歳以上小学校修了前(第3子以降)15,000円も適用されません。
支給方法
支給は原則として、申請月の翌月分からとなります(ただし、申請日に係る特例措置がありますので詳細はお問い合わせください)。支払い月は、年3回(2月・6月・10月)です。各支払い月の10日頃に前月分までをお届けの口座に振り込みます。
よくある質問
下記リンクをご参照ください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 児童青少年課 助成支援係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7736 ファクス:042-470-7807
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。