法人市民税 よくある質問
ページ番号 1002547 更新日 平成27年3月21日
今年、東久留米市内に事業所を新たに開設しました。予定申告をする場合、どのように計算するのでしょうか。
開設初年度の予定申告では、前事業年度の法人税割は東久留米市分としては存在しないので0円となります。
均等割のみ、税率×算定期間中の事務所を有した月数÷12の計算で算出します。
このページに関するお問い合わせ
市民部 課税課 市民税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7777 普通徴収担当(内線2333~2335)、特別徴収担当(内線2336、2337)、軽自動車税担当(内線2331、2332) ファクス:042-470-7806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。