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法人市民税 よくある質問

ページ番号 1002533 更新日  平成27年3月21日

質問法人税(国税)には均等割はないのに、なぜ法人市民税には均等割があるのですか。

回答

均等割は地方団体内に事務所等を有する法人と地方団体が行う行政サービスとの応益関係に着目したもので、そのために要する地方団体の経費の一部を求めるものであるため、法人税にはありません。
市民税の場合は9段階に分かれていますが、資本等の金額や従業者が大きくなればなるほど行政サービスを受ける程度が高く、より大きな負担を求めることが応益性の原則から適当だと考えられているためです。
都民税と違い5万円から300万円とその幅が広いのは、従業者数が少ない場合には、従業者の多い本店や大工場が所在する場合と同様な税負担は、行政区域の狭い市町村レベルでは適当でないと考えられているためです。

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市民部 課税課 市民税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7777 普通徴収担当(内線2333~2335)、特別徴収担当(内線2336、2337)、軽自動車税担当(内線2331、2332) ファクス:042-470-7806
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