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法人市民税 よくある質問

ページ番号 1002534 更新日  平成27年3月21日

質問均等割額で税率5万円の法人が1年間事業所を有していた場合に、5万円÷12×12=49,999.99…円なので49,900円になりませんか。

回答

均等割額の計算は、「税率を適用して得られた均等割額に対して、当該事業年度中において事業所等または寮等が存在した月数を乗じて得た額を12で除して計算する」(地方税法第312条第4項、第52条第4項)とされています。
つまり、割ってから掛けるのではなく、掛けてから割るという計算をします。
従って5万円×12カ月÷12カ月=5万円となります。

注意:法人税割額の分割基準の計算は割ってから掛けるという計算をします。

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電話:042-470-7777 普通徴収担当(内線2333~2335)、特別徴収担当(内線2336、2337)、軽自動車税担当(内線2331、2332) ファクス:042-470-7806
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