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法人市民税 よくある質問

ページ番号 1002549 更新日  平成27年3月21日

質問東久留米市に事務所等を設置しましたが、均等割の算定期間はいつからですか。

回答

通常は営業を開始した時(物的要素、人的要素を満たすと考えられるので)からです。

このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 市民税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7777 普通徴収担当(内線2333~2335)、特別徴収担当(内線2336、2337)、軽自動車税担当(内線2331、2332) ファクス:042-470-7806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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