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法人市民税 よくある質問

ページ番号 1002548 更新日  平成27年3月21日

質問申告書の提出期限が延長されるのはどのような場合ですか。

回答

法人市民税では法人税の提出期限を用いるため、法人税において確定申告書の延長の適用がある法人は、法人市民税でも延長されます。延長が認められる具体的な理由は次の3つです。
ただし、申告書の提出期限が延長になっても納期限は延長されないため、延滞金の計算は法定納期限の翌日からはじまります。

  1. 災害その他止むを得ない理由により決算が確定しないため。
    (税務署長に申請が必要)
  2. 国税庁長官等が災害その他止むを得ない理由により申告等の行為の期限を延長した場合。
  3. 法人が会計監査人の監査を受けなければならないことにより決算が確定しないため。
    (税務署長に申請が必要)

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市民部 課税課 市民税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7777 普通徴収担当(内線2333~2335)、特別徴収担当(内線2336、2337)、軽自動車税担当(内線2331、2332) ファクス:042-470-7806
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