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法人市民税 よくある質問

ページ番号 1002552 更新日  平成27年3月21日

質問会社を休業しましたが、東久留米市に何か連絡が必要ですか。

回答

法人異動届出書に休業の旨を記載し提出してください。それ以降の均等割の申告は必要ありません。事業再開後はその旨を記載し、提出してください。
ただし、休業中の均等割の取扱いは市町村によって違うため、他市町村の場合はご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 市民税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7777 普通徴収担当(内線2333~2335)、特別徴収担当(内線2336、2337)、軽自動車税担当(内線2331、2332) ファクス:042-470-7806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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