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法人市民税 よくある質問

ページ番号 1002537 更新日  平成27年3月21日

質問算定期間中に従業者数が著しく変動したのですが、やはり事業年度末日現在の従業者数を計算に用いるのでしょうか。

回答

各月の末日現在の従業者数のうち最大のものが最小のものの2倍を超える事務所の場合は次のように計算します。

地方税法の施行に関する取扱について(市町村関係)

課税標準の分割に使用する従業者数=(その算定期間中の各月の末日現在における従業者の合計)÷(その算定期間の月数)

ただし、この特例が適用されるのは個々の事務所単位です。
東久留米市に複数の事務所を有していても、上記に該当しない事務所は通常の計算方法で行い、最後にそれぞれの事務所毎の人数を合計して東久留米市分の人数とします。

このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 市民税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7777 普通徴収担当(内線2333~2335)、特別徴収担当(内線2336、2337)、軽自動車税担当(内線2331、2332) ファクス:042-470-7806
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