限度額適用認定証の申請
ページ番号 1028017 更新日 令和8年3月16日
オンライン資格確認システムを導入している医療機関等で、口頭で「オンライン資格確認で限度額情報を確認してほしい」旨を伝えれば、限度額適用認定証の事前申請は原則不要です。 ただし、非課税世帯の方で、長期入院に該当する場合(直近12か月間の入院日数が90日を超える場合)は申請が必要です。
限度額適用認定証は、後日、世帯主宛に郵送します。認定証は申請月の初日からの認定となります。
窓口で手続きする場合
必要なもの
- 世帯主および対象者のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード等)
- 申請する方の身元確認書類(運転免許証等)
- 別世帯の代理人が手続きする場合には、委任状
- 転入の方は課税(非課税)証明書が必要な場合があります。
- 入院期間がわかる領収書など(※住民税非課税世帯で直近12か月間の入院日数が90日を超える場合)
郵送で手続きする場合
必要なもの
- 世帯主および対象者のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード等)のコピー
- 申請する方の身元確認書類(運転免許証等)のコピー
- 別世帯の代理人が手続きする場合には、委任状
- 転入の方は課税(非課税)証明書が必要な場合があります。
- 限度額適用認定申請書
- 入院期間がわかる領収書のコピーなど(※住民税非課税世帯で直近12か月間の入院日数が90日を超える場合)
送付先
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
東久留米市役所保険年金課国民健康保険係 宛
留意事項
- 申請月の初日からの認定となります。
※必要書類がすべて揃い、当課で受理した日が基準となりますのでご注意ください。 - 国民健康保険税を滞納している場合は、認定証の交付を受けられないことがあります。
このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 保険年金課 国民健康保険係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7733 ファクス:042-470-7805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。