生活道路における法定速度が引き下げられます(令和8年9月1日施行)
ページ番号 1029570 更新日 令和8年8月7日
生活道路における法定速度
改正道路交通法施行令の施行により、生活道路における自動車の法定速度が60キロメートル毎時から30キロメートル毎時に引き下げられます。
生活道路とは
主に地域住民の日常生活に利用されるような中央線等がない道路です。
法定速度が60キロメートル毎時のままである道路
・道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
・道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
・高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
・自動車専用道路
注意事項
道路標識等により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。
安全運転のために
決められた速度の範囲内であっても、道路や交通の状況、天候などに応じて安全な速度で運転するようにしましょう。
関連情報
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