ながらスマホ・自転車の酒気帯び運転の罰則規定整備(令和6年11月1日施行)
ページ番号 1025366 更新日 令和6年11月7日
自転車のながらスマホ・酒気帯び運転罰則強化
令和6年11月1日から、道路交通法の一部を改正する法律が施行され、自転車の運転中における携帯電話使用等(いわゆる「ながら運転」)及び自転車の酒気帯び運転等の罰則が整備されました。
これらの交通ルールを守っていただき、安全運転を心がけましょう。
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