運転免許証の自主返納
ページ番号 1010454 更新日 令和7年1月9日
都内では高齢ドライバーの運転が原因となる重大な交通人身事故が増えています。運転に自信がなくなった方、ご家族から運転が心配と言われたことのある方は、運転免許の自主返納をお考えください。自主返納をされた方には、運転経歴証明書が交付されます。
運転経歴証明書とは
- 有効期限内に運転免許証を返納し、その日から5年以内であれば、運転免許試験場に申請することにより「運転経歴証明書」の交付を受けることができます。
- 平成24年4月1日以降に交付された証明書は、運転免許証と同様に、身分証明書として用いることができます。
高齢者の運転免許自主返納サポート
証明書を提示することにより、高齢者運転免許自主返納サポート協議会の加盟店や美術館などで、様々な特典を受けることができます。
お問い合わせ先
運転経歴証明書に関すること
警視庁 運転免許本部
電話:03-6717-3137(代表)
(平日の午前8時30分から午後5時15分まで)
サポート協議会等の特典に関すること
警視庁 交通総務課 高齢者二輪車交通安全対策係(高齢者担当)
電話:03-3581-4321(警視庁代表)
返納手続及び「運転経歴証明書」の詳細については、下記関連リンクをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
都市建設部 管理課 管理調整担当
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7764 ファクス:042-470-7809
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。