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電動キックボード等について(令和5年7月1日以降について)

ページ番号 1022789 更新日  令和5年7月12日

令和5年7月1日以降は、一定の基準に該当する電動キックボード等について、原動機付自転車の一類型である「特定小型原動機付自転車」が創設され、運転免許等の新しい交通ルールが適用することとなりました。

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