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自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入について(令和8年4月1日施行)

ページ番号 1027661 更新日  令和7年9月18日

改正道路交通法に基づき、令和8年4月1日から、自転車の交通違反に対して、交通反則通告制度(青切符)による取締りが行われることになりました。

交通反則通告制度が自転車の交通違反に導入されることで、16歳以上の者が行った自転車の「反則行為」に対して、青切符による処理が行われます。
 

主な自転車の反則行為と反則金の額

携帯電話使用等(保持)※ながら運転(スマートフォンや携帯電話の使用):12,000円
信号無視:6,000円
通行区分違反:6,000円
横断歩行者等妨害等:6,000円
指定場所一時不停止等:5,000円

その他反則行為等、詳細はリンク先の警察庁ホームページをご確認ください。

便利で手軽な交通手段である自転車の利用にあたっては、自身や周りの人の安全のために交通ルール・交通マナーをしっかり守り、安全運転を心がけましょう。

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都市建設部 管理課 管理調整担当
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7764 ファクス:042-470-7809
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