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自転車の安全利用の推進

ページ番号 1011779 更新日  令和5年12月6日

便利で手軽な交通手段である自転車の利用にあたっては、自身や周りの人の安全のために交通ルールを守るとともに、万一の補償がしっかりしたものを選びましょう。

自転車保険への加入について

東京都では自転車保険(自転車損害賠償保険等)への加入が義務化されました。

東京都では令和2年4月1日(水曜日)から「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」の一部改正の施行により、自転車利用者及び事業者に対し自転車保険(自転車損害賠償保険等)への加入が義務化されました。運転ルールを守って自転車を利用することはもちろん、事故の際に自分や相手を守るためにも、自転車保険に忘れずに加入しましょう。

詳しくは以下の東京都のホームページをご覧ください。

自転車による高額賠償事故が起きています

当時小学校5年生の少年が、自転車で坂を高速で下っている際に、前方不注意で女性に激突。女性は頭の骨を折り、意識が戻らず寝たきりの状態となった事故について、神戸地裁が少年の保護者に約9,500万円の賠償を命じたという判決が平成25年7月4日に出ています。

自転車保険について

保険は、自転車専用のもの以外にも、傷害保険、自動車保険、火災保険等の特約として、家族が起こした自転車事故の損害賠償を補償するもの(日常生活賠償補償、個人賠償責任補償等と呼ばれるものです。)もあります。
まず、自分や家族が加入している保険の補償範囲を確認した上で、自転車事故での損害賠償をカバーできる保険に加入しましょう。

自転車の点検整備による補償の付加

TSマーク(自転車向け保険)

TSマーク(青色と赤色)

TS(TRAFFIC SAFETY)マークとは、自転車安全整備店の自転車安全整備士の点検整備(有料)を受けた普通自転車に貼付されるものです。傷害補償と賠償責任補償、被害者見舞金(赤色TSマークのみ)がセットになっていて、もしもの時に安心です。
※TSマークの有効期限はTSマークに記載されている日から1年間です。

TSマークの詳細は、以下の公益財団法人日本交通技術管理協会のホームページをご覧ください。

安全な自転車を購入するための目安

これから自転車を購入される方は、検討している自転車が以下のようなマークががあるか確認してみましょう。自転車の欠陥により事故が生じたと認められる場合に補償されます。

BAAマーク(自転車協会認証)

BAAマーク

BAA(BICYCLE ASSOCIATION(JAPAN)APPROVED)マークとは、一般社団法人自転車協会が安全・安心なものづくりを最大の使命として、利用者の皆様の安全を第一に考え、制定した「自転車安全基準」に適合する自転車に貼られるものです。万一、製造上の欠陥で事故が発生した場合には、製造事業者または輸入事業者の責任で補償されます。

BAAマークの詳細は、以下の一般社団法人自転車協会のホームページをご覧ください。

SGマーク

SGマーク

SG(Safe Goods)マークは、「消費生活用製品安全法」に基づいて設立された一般社団法人製品安全協会が定めた、SG基準に適合するものとして認証された製品に表示される安全・安心マークです。SGマーク付き製品の欠陥により人身事故が発生したときは賠償措置が講じられます。

詳しくは以下の一般社団法人製品安全協会のホームページをご覧ください。

自転車安全利用五則(令和4年11月1日より新しくなりました!)

市では、田無警察署と協力して市内小中学校への自転車安全教室等で自転車利用五則の周知をしています。
以下の自転車安全利用五則を守り、傘さし運転や自転車運転中の携帯電話の使用やヘッドホンを着用しながらの運転など、禁止されている行為は絶対に行わないようにしましょう。

  1. 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
  2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
  3. 夜間はライトを点灯
  4. 飲酒運転は禁止
  5. ヘルメットを着用

自転車安全利用五則、自転車の交通ルール等の詳しくは以下の警視庁及び警察庁のホームページや警察庁が作成した動画をご覧ください。

ヘルメットの着用の努力義務化について

道路交通法の一部改正により、下記のとおり令和5年4月1日から年齢を問わず、自転車に乗るすべての人にヘルメットの着用が努力義務化されます。
自転車事故で死亡した人の約7割(注記1)が、頭部に致命傷を負っています。また、ヘルメットの着用状況による致死率では、着用していない場合の致死率が、着用している場合と比較すると約2.3倍も高くなっています。自転車用ヘルメットを着用し、頭部を守ることが重要です。自転車を利用する際は着用に努めましょう。

道路交通法(令和4年4月27日公布、令和5年4月1日施行)
第63条の11

  1. 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
  2. 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
  3. 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

損傷部位割合と致死率
警視庁「自転車ヘルメットの着用」のホームページから引用

ながらスマホについて

スマートフォンを操作しながらの自転車の運転(ながらスマホ)は、道路交通法第71条・東京都道路交通規則第8条で禁止されており、5万円以下の罰金が科せられる場合があります。

ながらスマホは、自転車を運転している本人はもちろん、衝突した相手に大けがを負わせるような事故につながる大変危険な行為です。
実際に、ながらスマホをしていた自転車による交通死亡事故が発生しています。

ながらスマホは絶対にやめましょう。

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都市建設部 管理課 管理調整担当
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電話:042-470-7764 ファクス:042-470-7809
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