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特別の理由により免疫が消失した子に対する任意予防接種費用の助成について

ページ番号 1016082 更新日  令和6年4月1日

特別の理由により免疫が消失した子に対する任意予防接種費用助成金交付事業

骨髄移植、末梢血幹細胞移植、臍帯血移植などの特別の理由により定期予防接種で得られた免疫が消失し、接種済みの予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく定期の予防接種の効果が期待できないと医師に診断された方に対し、疾病の発生及びまん延を予防するとともに、経済的負担を軽減するため、任意で再度、該当の予防接種を受ける場合に負担する接種費用を助成します。

対象者

助成対象予防接種の対象者は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する者とする。
(1) 疾病の治療として、骨髄移植手術を受けた等の特別な理由により免疫が消失し、接種済みの定期予防接種の効果が期待できないと医師に判断されている方。
(2) 助成対象予防接種を接種する日において、市内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記載されている方。
(3) 予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条の7の表の上欄に掲げる特定疾病に係る予防接種にあってはそれぞれ同表の下欄に規定する年齢に達するまで、それ以外の予防接種にあっては20歳に達するまでの方。

申請手続き

助成を受けようとする方は、東久留米市特別の理由により免疫が消失した子に対する任意予防接種費用助成金交付申請書(様式第1号)に以下の書類を添えて申請してください。
(1) 東久留米市特別の理由により免疫が消失した子に対する任意予防接種費用助成金明細書(様式第2号)
(2) 予防接種をした医療機関等の領収書の原本
(3) 予防接種の記録が記載されているもの
(4) 医師の意見書(様式第3号)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要であると認める書類

申請は、接種日から2年以内に行ってください。また、申請者が申請できるのは1回限りです。

助成金の額

助成金の額は、対象予防接種の種類に応じて、接種に要した費用と、接種した年度における市と契約医療機関との契約単価を比較していずれか少ない方の額とし、5万円を限度とします。ただし、次に掲げる経費は含まれません。
(1) 骨髄移植等により抗体価が消失又は低下したことを確認するために実施する抗体検査に要する経費
(2) 再接種が必要である旨の医師意見書作成に要する経費
(3)(1)の抗体検査、(2)の意見書作成又は再接種者が医療機関を受診する際の交通費

このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 健康課 予防係
〒203-0033 東京都東久留米市滝山4-3-14
電話:042-477-0030 ファクス:042-477-0033
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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