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令和4年度第2次東久留米市「子供の食の確保」緊急対応事業補助金について

ページ番号 1017680 更新日  令和5年5月22日

令和4年度第2次東久留米市「子供の食の確保」緊急対応事業補助金について

東久留米市の区域内において、新型コロナウイルス感染症に伴う「子供の食の確保」への緊急対応として、在宅の子供やその保護者を対象に、食事の提供(子供食堂等で調理・用意したお弁当や食材を配布又は宅配でお弁当を子供の自宅へ届ける等をいいます。以下同じ)を行う事業者に対して補助金を交付します。

補助対象事業者

次の要件をすべて満たすもの

  1. 東久留米市の区域内において、新型コロナウイルス感染所に伴う「子供の食の確保」への緊急対応として、利用者を対象に、食事の提供を行う事業者
  2. 東久留米市暴力団排除条例(平成24年東久留米市条例第33号)に規定する暴力団でない事業者、暴力団員が構成員となっていない事業者又は暴力団員と密接な関係を有しない事業者
  3. 公序良俗に反する活動を行わない事業者

補助対象事業及び補助対象期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日までに、補助対象事業者が市の区域内において、新型コロナウイルス感染症に伴う「子供の食の確保」への緊急対応として、利用者を対象に、食事の提供を行う事業とし、次の各号に掲げる要件をすべて満たすもの

  1. 事業を実施するときは、常時責任者を配置し、安全に配慮した方法で実施すること。
  2. 事業の規模に応じて、必要な職員体制を確保すること。
  3. 営利を目的とするものでないこと。ただし、食事の提供の対価として金額を徴収する場合は、本事業の目的等を勘案し、比較的安価な金額で提供できるように努めること。
  4. 政治的又は宗教的活動に関するものでないこと。 
  5. 食事の提供における食品の安全管理を図るため、食品衛生法(昭和22年法律第233号)及び各種法令、通知等に基づく適切な衛生管理体制を構築していること。
  6. 新型コロナウイルス感染症の感染防止のために、徹底した感染防止対策を講じること。
  7. 提供する食事は、栄養バランスのよいものとすること。
  8. 利用者の食物アレルギーの有無を確認すること。
  9. 事故発生時の対応のため保険に加入すること。
  10. 事故発生時の対応方法や連絡体制をあらかじめ定めるとともに、事業の実施に携わる職員に周知徹底を図ること。
  11. 事業の実施に携わる職員は、利用者の相談に応じるとともに、必要に応じてニーズに対応した関係機関につなぐよう努めること。なお、虐待が疑われる場合等、早急な対応が必要な場合は子ども家庭支援センター等に対して通告を行うこと。
  12. 個人情報の適正な管理に十分配慮し、事業の実施に携わる職員等が業務上知り得た情報を漏らすことのないよう、個人情報の厳格な取扱いについて職員等に周知徹底を図るなどの対策を講じていること。
  13. 1~12のほか、東久留米市長が定める事項を遵守すること。

補助対象経費

補助対象事業者が事業の実施に係る経費で、次に掲げるもの

需用費

事業に利用する消耗品費(調理器具、収納用品(クーラーボックス、冷蔵庫等)、食器類、日用品類、事務用品等)、補助対象事業者による事業の案内のためのパンフレット等印刷物、光熱水費、食材費、車両の燃料費

使用料及び賃借料

 会場の賃料、車両の賃借料

役務費等

 通信費、郵便代、保険料、食材の運搬に係る交通費(スタッフの出勤のための交通費は含まない。)

次に掲げる経費は、補助の対象外です。
  • 事業の実施に関する人件費
  • 補助対象事業者の運営に要する経費
  • 新型コロナウイルス感染症に伴い事業の実施の必要性が生じたと認められないものに関する経費
  • 上記のほか、補助することが適当でないと市長が認める経費

補助金の交付額

予算の範囲内で、交付要綱別表第2で算出した額

交付申請について

提出書類

  1. 申請者の定款又は会則
  2. 保険(主催者賠償保険等)に加入していることが分かる書類(保険証書等の写し)
  3. 申請者の概要が分かる書類(事業概要、活動実績資料等)
     

申請期限

令和6年2月29日まで

交付・不交付決定通知について

申請書類について内容を審査の上、補助金交付の可否について、市から通知します。

変更申請について

補助金の交付決定後に事業の変更等が生じた場合は、変更申請を行ってください。ただし、軽微な変更については、この限りではありません。

提出書類

変更の承認・不承認について

提出された書類は、その内容を審査の上、承認又は不承認を決定し、市から通知します。

実績報告について

提出書類

  1. 領収書その他の当該収支計算に係る収入及び支出を証する書類又はその写し

提出期限

補助対象事業が完了したときから起算して30日以内

補助金の額の確定について

提出された書類は、その内容を審査の上、交付すべき補助金等の額を確定し、市から通知します。なお、既に交付した補助金が確定額を上回る場合は、その差額を返金していただきます。

提出方法等について

下記提出先へ、郵送又は窓口へ持参してください。

〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
東久留米市子ども家庭部児童青少年課児童青少年係

その他

  • 申請様式は、本ホームページからダウンロードするほかに、児童青少年課窓口でも配布しています。
  • 原則として、提出いただいた書類の返却はいたしません。また、必要に応じて追加書類の提出を求める場合があります。
  • 偽りその他の不正の手段により補助金の交付を受けたとき等、交付要綱第12に規定に該当した場合は、交付決定の全部又は一部を取り消すことがあります。この場合、既に交付決定した補助金のうち、取消しに係る部分を返還していただきます。
  • 補助事業者は、補助対象事業等に係る経費の収入及び支出の状況を明らかにした書類、帳簿等並びに領収書等を整理し、当該補助対象事業等の完了した年度の翌年度から起算して5年間これらを保存する必要があります。

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 児童青少年課 児童青少年係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7735 ファクス:042-470-7807
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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