〈令和5年10月1日より〉インボイス制度が始まります
ページ番号 1021408 更新日 令和4年11月8日
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。
適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、令和5年3月31日までに登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
登録を考えている事業者の方は、お早めにご準備ください。
国税庁では、定期的にインボイス制度に関する説明会を行っています。
発行事業者の登録を検討されている事業者の方は、是非ご参加ください。
このページに関するお問い合わせ
市民部 産業政策課 労政商工係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7743 ファクス:042-470-7811
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。