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「被相続人居住用家屋等確認書」の発行について

ページ番号 1017349 更新日  令和6年4月26日

制度の概要

 本制度は、相続した空き家に係る譲渡時所得(所得税)の特別控除です。空き家となった被相続人(亡くなられた親族等)のお住まいを相続した相続人(申請者)が、その家屋又は敷地等を譲渡した場合、譲渡所得の金額から最大3,000万円が特別控除され、所得税が軽減されます。

制度の詳細について

 本制度の詳細・適用の可否については、国土交通省ホームページもしくは国税庁ホームページをご覧いただくか、申請者様がお住まいの地域を管轄する税務署へ直接お問い合わせの上、ご確認ください。

交付手続き

 特例の適用を受けるには、所得税の確定申告書とともに所定の書類を管轄の税務署に提出する必要があります。市では、その際に提出(添付)が必要な「被相続人居住用家屋等確認書」を交付しております。

 申請の受付および交付は、東久留米市役所5階 環境政策課にて行っております。申請書は譲渡の時期、譲渡の内容によって提出様式が異なりますので、ご注意ください。申請書は、下記よりダウンロードしていただくか、受付窓口にて紙での配布も行っております。

 申請書にて必要な書類を確認していだだき、添付書類をご準備いただくようお願いいたします。

 

【令和6年1月1日以降の譲渡】の場合の様式

(1)家屋または家屋および敷地等を譲渡した場合

 

(2)家屋の取り壊し、除却または滅失後の敷地等を譲渡した場合

(3)売買契約に基づき、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合

(1)~(3)申請書【添付書類】の詳細については、下記をご覧ください。

【令和5年12月31日以前の譲渡】の場合の様式

【1)家屋または家屋および敷地等を譲渡した場合

(2)家屋の取壊し、除却または滅失後の敷地等を譲渡した場合

(1)~(2)申請書【添付書類】の詳細については、下記をご覧ください。

確認書の交付について

  • 確認書は窓口または郵送により交付します。
  • 郵送での交付を希望される場合は、申請の際に返信用封筒(申請者の住民票住所を宛先に記入し、84円切手を貼付)が必要になります。

注意事項

  • 東久留米市が「被相続人居住用家屋等確認書」を発行できるのは、相続した空き家が東久留米市内に所在するもののみです。
  • 申請から発行までに通常1週間から10日ほどかかります。
  • 添付書類の不備、申請書の記載漏れがある場合のほか、案件によっては日数を要することがありますので、税務署への手続期限を考慮し、余裕をもって申請をしてください。
  • 「被相続人居住用家屋等確認書」は、特例制度適用を確約する書類ではありませんので、ご注意ください。詳しくは管轄の税務署へ直接お問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

環境安全部 環境政策課 生活環境係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7753 ファクス:042-470-7809
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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