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退職所得に係る住民税の還付請求書

ページ番号 1008578 更新日  令和1年12月23日

退職所得に係る住民税の還付に関する手続き

退職所得に特別徴収税額の計算誤りによる誤徴収又は納入先市町村誤りに伴う還付の請求

手続き方法

特別徴収義務者は「退職所得に係る住民税の還付請求書」に記入し、納税課管理係に提出または郵送してください。

受付時間

午前8時30分から午後5時15分(土曜・日曜日、祝日、年末年始を除く)

提出先

納税課管理係(市役所2階)

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このページに関するお問い合わせ

市民部 納税課 管理係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7729 ファクス:042-470-7806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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