現在位置:  トップページ > 申請書ダウンロード > > 住宅用家屋証明 要件と必要書類について


ここから本文です。

住宅用家屋証明 要件と必要書類について

ページ番号 1001549 更新日  令和5年8月8日

住宅用家屋証明書の交付には、一定の要件を満たすことが必要です。また、住宅用家屋の種類によって必要書類が異なりますので、ご注意ください。

共通要件=住宅用家屋であること

  • 個人が自己の居住用として新築または取得した家屋であること
  • 床面積が50平方メートル以上であること
    (併用住宅の場合には、居住用部分の床面積が90%を超えること)
  • 区分建物については、耐火・準耐火構造の建築物であること

個別要件と必要書類

個人が新築した場合(新築されたもの)

建築後1年以内の家屋であること

必要な書類

  • 登記事項証明書、登記完了証、受領証など(注意1)
  • 住民票(注意2)
  • 特定認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合、認定申請書(副本)の写し、認定通知書の写し

新築家屋を購入した場合(建築後使用されたことのないもの)

取得後1年以内の家屋であること
取得の原因が「売買」または「競落」であること

必要な書類

  • 登記事項証明書、登記完了証、受領証など(注意1)
  • 住民票(注意2)
  • 特定認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合、認定申請書(副本)の写し、認定通知書の写し
  • 売買契約書、譲渡証明書、代金納付期限通知書(取得原因が「競落」のとき)
  • 家屋未使用証明書(雛形は、下記の添付ファイルをダウンロードしてご使用ください)

中古家屋を取得した場合(建築後使用されたことのあるもの)

取得後1年以内の家屋であること
取得の原因が「売買」または「競落」であること
昭和57年1月1日以降に建築された家屋であること(注意3)

必要な書類

  • 登記事項証明書(注意1)
  • 住民票(注意2)
  • 売買契約書、譲渡証明書、代金納付期限通知書(取得原因が「競落」のとき)
  • 増改築等工事証明書等(特定の増改築等がされた家屋に該当する場合)

注意事項

注意1:登記関係書類について

  • インターネット登記情報提供サービスから取得した「照会番号と発行年月日が記載された書類」を登記事項証明書の代わりにすることができます。
  • オンライン申請システムから取得した登記官の印のない登記完了証の場合は、土地家屋調査士又は司法書士による「事実に相違ない」旨の認証印が必要です。
  • 受領証については、登記申請書の写しでも可能です。

注意2:新築家屋に未入居の場合

  • 申立書:
    入居が後になる理由を記載した原本。申請者の印が必要です。申立書の雛形は、下記の添付ファイルをダウンロードしてご使用ください。
  • 現在住んでいる家屋の処分方法に関する書類
    1. 現在住んでいる家屋(持ち家)を売却する場合:
      売買契約書、媒介契約書、その他売却することを証する書類
    2. 現在住んでいる家屋(持ち家)を賃貸する場合:
      賃貸借契約書、媒介契約書、その他賃貸することを証する書類
    3. 現在住んでいる家屋(持ち家)に親族が居住する場合:
      親族からの申立書(1)など、証明申請家屋に転居後は現在住んでいる家屋に居住しないことを証する書類
    4. 現在住んでいる家屋は、借家・借間・社宅・寄宿舎・寮などの場合:
      賃貸借契約書、家主の証明書、社宅等証明書など、現在住んでいる家屋が証明申請者の所有する家屋でないことを証する書類(雛形:居住証明書(社宅等)は、下記の添付ファイルをご覧ください)
    5. 現在住んでいる家屋は、親族が所有している、賃借人である場合:
      親族からの申立書(2)など、証明申請家屋に転居後は現在住んでいる家屋に居住しないことを証する書類

注意3

現行の耐震基準に適合していることについて、建築士等が発行する「耐震基準適合証明書」、「住宅性能評価書」、「既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る保険付保証明書」を添付する場合には、昭和56年12月31日以前に建築された家屋についても証明を発行することができます。ただし、取得の日以前2年以内に発行された書類に限ります。

その他の注意事項

  • 抵当権設定登記の場合は、上記に加え債権が確認できる書類(金銭消費貸借契約書、債務保証契約書など)の写しが必要です。
  • 必要となる添付書類について、下記の早見表「必要書類について」もご確認ください。
  • 申請人が共有者の場合には、氏名の後に持分を記入してください。

ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページで無償配布されていますので、こちらから(Adobe社のホームページを新しいウィンドウで開きます)ダウンロードし、説明にしたがってインストールしてください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 家屋資産税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7727 ファクス:042-470-7806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



マイページ

使い方

マイページへ追加する

マイページ一覧を見る



Copyright © Higashikurume city. All rights reserved.