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低未利用地の譲渡所得特別控除にかかる確認書

ページ番号 1017350 更新日  令和3年4月8日

令和2年度税制改正において、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置(長期譲渡所得の100万円控除)が創設されました。

確定申告に必要な「低未利用土地等確認書」の発行は、当該土地の市区町村で行います。

まずは制度をご確認ください

特例制度の適用には一定の要件があります。特例制度については国土交通省のホームページをご覧いただくか、管轄の税務署へ直接お問い合わせください。確定申告の際に特例制度を受けるための手続きや必要書類は国税庁のホームページをご覧ください。

特例措置の概要

譲渡所得が500万円以下の定額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するもの

国土交通省ホームページ

※具体的な手続き等については、国土交通省公式YouTubeチャンネル(動画)でもご紹介しています。

国税庁ホームページ

主な対象要件

  • 令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間の譲渡であること
  • 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内であること
  • 譲渡した者が個人であること
  • 低未利用土地等(空き地、空き家・空き店舗等が存する土地など)に該当すること
  • 譲渡後の土地の利用目的があること など
     

「低未利用土地等確認書」について

「低未利用土地等確認書」の発行は、当該土地の所在市区町村で行います。ご来庁での相談や申請を希望される際は、事前にご連絡くださいますようお願いいたします。

申請書

  • 確認書及び市町村記載欄は市で記載しますので、申請者の方は記入しないで提出してください。

添付する書類

  1. 低未利用土地棟確認申請書【別記様式1-1】

  2. 売買契約書の写し

  3. 売買のあった土地等に係る登記事項証明書

  4. 低未利用土地であることが確認できる書類(以下(1)からいずれか)

    (1)宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
    (2)電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
    (3)その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類【別記様式1-2】及び写真など

  5. 譲渡後の利用について確認できる書類(以下(1)から(3)のいずれか)
    (1)宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合【別記様式2-1】
    (2)宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合【別記様式2-2】
    (3)上記(1)または(2)が提出できない場合で、宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合【別記様式3】

確認書の申請について

  • 申請書と添付書類を、環境安全部環境政策課へご提出ください。
  • 郵送で申請する場合は、〒203-8555東久留米市役所環境安全部環境政策課 へご送付ください。

確認書の交付について

  • 確認書は窓口での直接の交付または郵送により交付します。
  • 郵送での交付を希望される場合は、申請の際に返信用封筒(申請者の住民票住所を宛先に記入し、84円切手を貼付)が必要になります。

注意事項

  • 東久留米市が「低未利用土地等確認書」を発行できるのは、当該土地が東久留米市内に所在するもののみです。
  • 申請人が複数(共有名義)の場合は、申請人ごとに申請が必要です。
  • 申請から発行までに通常1週間から10日ほどかかります。
  • 添付書類の不備、申請書の記載漏れがある場合のほか、案件によっては日数を要することがありますので、税務署への手続期限を考慮し、余裕をもって申請や相談をしてください。
  • 「低未利用土地等確認書」は、特例制度適用を確約する書類ではありませんので、ご注意ください。詳しくは管轄の税務署へ直接お問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

環境安全部 環境政策課 生活環境係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7753 ファクス:042-470-7809
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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