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固定資産関係申請書

ページ番号 1001547 更新日  令和3年8月3日

用途
東久留米市内に固定資産をお持ちの方が、固定資産に関する諸証明・名寄帳の写しを申請するとき
申請できる方

●所有者本人(名寄帳の写しを申請する場合は納税義務者本人)

●住民票上の世帯が同一の親族

●相続人

●委任状を持参した代理人(委任状の様式は下記の添付ファイルからダウンロードできます)

●納税管理人

受付時間
午前8時30分~午後5時(土曜・日曜日、祝日、年末年始を除く)
提出先

課税課(市役所本庁舎2階)※各連絡所では取り扱っておりません。

申請に必要なもの

●税関係証明・閲覧申請書(記載例は、下記の添付ファイルをご覧ください)

●本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)

●(相続人の場合)戸籍謄本・遺産分割協議書など相続人であることが確認できる書類

手数料

●「評価証明書」「公課証明書」:1通 300円(同一の所有者につき、土地であれば1通に5筆まで、家屋であれば1通に5棟まで記載されます。)

●「名寄帳」:1通 300円。※縦覧期間中は無料です。

●単独名義、共有名義でそれぞれ別に証明書が発行されます(手数料は証明書の通数分必要です)。なお、共有名義については、共有員が同じであっても持ち分が異なればそれぞれ別の名義として証明書が発行されます。(例)「A(1/2)、B(1/2)」と「A(2/3)、B(1/3)」という名義でそれぞれ土地を所有している場合、証明書が2通発行され、2通分の手数料が必要となります。

●その他の証明等につきましてはページ下部リンク先「固定資産関係証明・閲覧」をご覧ください。

備考

●証明する物件の所在地は、登記簿等に記載されている地番を記入してください。

郵送で申請される場合

【送付書類】

(1)申請書

(2)本人確認書類

(3)返信用封筒(請求者の住所・氏名を記載し、切手添付のこと※)

(4)手数料分の「定額小為替」(郵便局でお求めください。)

(5)代理人の場合→委任状等/相続人の場合→相続関係のわかる戸籍謄本等

※返信料金が不足している場合には「不足料金受取人払い」と記載して、返送させていただきますので、ご了承ください。

 

【送付先】

〒203-8555 東久留米市本町3-3-1

東久留米市役所市民部課税課 固定資産税担当宛

 

【定額小為替について】

●有効期限(発行日から6カ月)が過ぎているものは受付できません。

●おつりが出ないようにご協力をお願いいたします。

 

【手数料における注意事項】

●私道分についての手数料が不足しているケースが多くあります。(例)「単独名義の土地」「単独名義の家屋」「共有名義の土地(私道)」を所有している場合、証明書を3通発行するため、3通分の手数料(900円)の定額小為替が必要となります。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 土地資産税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7726 ファクス:042-470-7806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

市民部 課税課 家屋資産税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7727 ファクス:042-470-7806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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