ここから本文です。

市の債権

ページ番号 1006617 更新日  令和2年4月1日

市では、市の債権を適正に管理するため、平成27年度より納税課に債権回収担当を設置し、各債権を取り扱う係と連携し、滞納の解消に向けて検討を重ねてまいりました。

この度、東久留米市債権管理指針を策定し、その指針に基づき、平成29年4月から市の滞納債権の徴収を一部納税課に移管して、財産の差押えや裁判所を利用した法的措置による滞納整理を進める取組を開始しました。

公正、公平な市民負担を確保するためにも必要な取組ですので、市民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。

また、納付に関してお困りの事情がある方は、そのまま放置せず、早急に担当課へご相談ください。

ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページで無償配布されていますので、こちらから(Adobe社のホームページを新しいウィンドウで開きます)ダウンロードし、説明にしたがってインストールしてください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 納税課 納税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7730 ファクス:042-470-7806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



マイページ

使い方

マイページへ追加する

マイページ一覧を見る



Copyright © Higashikurume city. All rights reserved.