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軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)

ページ番号 1005774 更新日  令和5年1月20日

継続検査窓口での「納税証明書の提示」が原則不要となります(二輪車を除く)

令和5年1月から、軽自動車税(種別割)の納付情報を軽自動車検査協会がオンラインで確認できる「軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)」の運用が開始されました。これにより継続検査窓口での「納税証明書の提示」は原則不要となります。

ただし、自動二輪車(バイク)は「軽JNKS」対象外のため、納税証明書の提示が必要です。

注意事項

次のようなケースは、紙の納税証明書の提示が必要となります。納付書付属の納税証明書をご使用いただくか、お手元にない場合はページ下方に記載の方法でご申請ください。

  • 納付直後に継続検査を受ける場合(納付情報の反映に約1~2週間を要するため)
  • 中古車の購入直後の場合
  • 他の市区町村へ引越した直後の場合
  • 対象車両に過去の未納がある場合

証明内容

軽自動車の継続検査を受ける際に必要となる証明書です。
当該年度の税に未納が無くても、過年度分に未納がある場合は証明書を発行することはできません。

  • 金融機関、郵便局などで納付した場合、市役所で確認できるまでに10日~2週間程度かかります。納付後、すぐに納税証明書が必要な場合は領収証書をお持ちください。
  • スマホ決済アプリを使用して納付した場合は、領収証書が発行されません。納税証明書の発行をお急ぎの方や、軽自動車税(種別割)の納税証明書(継続検査用)が必要な方は、金融機関等の窓口にてご納付いただいた上で、領収証書をお持ちください。

証明対象

証明日時点で東久留米市の課税台帳に登録されている軽自動車が対象となります。

申請できる方と申請に必要なもの

本人、または同一世帯の親族
  • 税関係証明・閲覧申請書
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
代理人
  • 税関係証明・閲覧申請書
  • 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
  • 委任状(本人署名・または記名押印のもの)
継続検査請負事業者
  • 税関係証明・閲覧申請書
  • 窓口来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)

※車検証など対象となる軽自動車、所有者の住所地が確認できる書類。

受付場所・時間

納税課(市役所2階)では、午前8時30分から午後5時15分の間、上の原連絡所、ひばりが丘連絡所、滝山連絡所では、午前8時30分から午後5時の間受け付けます。

手数料

手数料は無料です。

郵送申請の場合

郵送するもの
  • 税関係証明・閲覧申請書
  • 返信用封筒(所要の金額の切手を貼付し返送先住所、氏名を記入したもの)
  • 申請者の本人確認書類の写し
  • 車検証の写し(継続検査請負事業者の場合)
  • 委任状(代理人が申請する場合は必要、継続検査請負事業者の場合は不要)
※申請書には日中連絡がつく連絡先をご記入ください。
郵送先
〒203-8555
東京都東久留米市本町三丁目3番1号
東久留米市役所 納税課管理係

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このページに関するお問い合わせ

市民部 納税課 管理係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7729 ファクス:042-470-7806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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