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市民税・都民税の減免等について

ページ番号 1000859 更新日  平成27年3月21日

特別事情による減免

地方税法第323条および市税条例第51条の定めるところにより、未到来の納期に係る税額につき、申請により減免される場合があります。

  1. 生活保護法の規定による生活扶助を受給開始した場合 (担当ケースワーカーまでご相談ください)
    課税年度の1月1日現在、既に生活扶助を受けている方は申請によらずに非課税になります。
  2. その他、特別な事情のある場合 (課税課までご相談ください)

租税条約に基づく課税の免除

租税条約締結国からの留学生、事業修習者などで一定の要件に該当する場合には所得税や市民税・都民税などの課税が免除される場合があります。

租税条約の詳細や所得税の免除を受けるための手続きにつきましては、国税庁のホームページまたは税務署でご確認ください。

市民税・都民税の免除を受けようとする場合は、下記のいずれかの書類を課税課に提出してください。

提出書類

1. 特別徴収義務者が税務署に提出した「租税条約に関する届出書」の写し(受付印があるもの)
  「租税条約に関する届出書」については国税庁ホームページをご覧ください。

2.「租税条約に関する地方税の届出書」および、留学生、事業修習者等であることを証する書類

提出期限

課税年度の3月15日までに提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 市民税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7777 普通徴収担当(内線2333~2335)、特別徴収担当(内線2336、2337)、軽自動車税担当(内線2331、2332) ファクス:042-470-7806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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